就業規則
 
 常に10人以上の雇用者を有する会社は、就業規則を行政官庁に届けることになっています。
 就業規則に記載する内容として、『始業時間・終業時間・休憩時間・休日・休暇・賃金の計算方法、支払い締切り、支払方法、支払日・退職に関すること・解雇・安全及び衛生・職業訓練・災害補償』等です。
 就業規則の作成や変更は、雇用者の半数以上の意見を聞いて作成することが義務付けられており、意見を記した書面と一緒に提出することとなっています。
 また、その他の基準として、『減給の額は、平均日額の半額を超え、総額が賃金の十分の一を超えてはならない』『行政官庁は、就業規則が不適切だと判断することが出来れば、変更を命ずる』『基準に達していない規則は無効となる』等があります。