労働契約
 
 労働基準法で決められている基準を満たしていない契約は、無効になります。
また労働条件に関しては、書面にて明示することが義務付けられて、その条件が実際と異なる場合には、すぐに契約を解除することができます。
必ず明示しなければならない項目として、『始業・終業の時刻』『休暇』『就業の場所』『休憩時間』『退職』『解雇』『休日』『早出・残業等』『賃金の決定』『賃金の計算』『賃金の支払いの方法』『賃金の支払日』『昇給』等。
必須ではないが、明示する項目として、『安全・衛生』『災害補償・業務外の傷病扶助』『退職手当』『退職手当の決定』『退職手当の計算』『退職手当の支払いの方法』『退職手当の支払時期』『賞与等』『職業訓練』『表彰・制裁』『休職』等。
労働契約期間においては、期限のある契約の場合、最高3年(専門的な職種の場合は5年)となっています。