年少者・妊産婦等
 
 年少者・妊産婦等を雇う場合にも、様々な規定があります。
 未成年を雇う場合、満18歳以下は、年齢を証明する戸籍証明書を提出してもらわなければなりません。
児童の場合(子役等)は勉学(学校)への影響がないことを、学校長・親権者から証明書・同意書をもらわなければなりません。
また、仕事の内容が、健康・福祉・精神的に有害でないものに限ります。
 坑内での労働は、認められていません。
 妊婦の場合、出産前の6週間以内に申請すれば、休業できることになっています。
産後は、8週間を経過していない就業は認められていませんが、6週間が経過し医師の許可があれば、就業可能です。
 出産後1年以内は認められていない仕事として、『重量物を取り扱う仕事』『有害ガスを発散する場所での仕事』等があります。