参照:電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]
 
 
次の規定に違反した場合は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられることがあります。
 
  • 強制労働の禁止
 
次の規定に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。
 
  • 中間搾取の排除
  • 最低年齢
  • 年少者の坑内労働の禁止
  • 女性の坑内労働の禁止
  • 年少者の職業訓練者の坑内労働に関する特例
 
次の規定に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
 
  • 均等待遇
  • 男女同一賃金の原則
  • 公民権行使の保障
  • 賠償予定の禁止
  • 前借金相殺の禁止
  • 強制貯金
  • 解雇制限
  • 解雇予告
  • 法定労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 時間外・休日及び深夜の割増賃金
  • 年次有給休暇
  • 年少者の深夜業
  • 年少者の危険有害業務の就業制限
  • 産前産後休業
  • 妊産婦の時間外労働等
  • 監督機関に対する申告をした労働者に対しての不利益扱い等