労働時間・休息・休日及び年次有給休暇
 
 労働者の労働時間は、1週間に40時間、1日8時間という決まりになっています(例外あり)。
また、イレギュラーな労働時間として、1ヶ月単位又は1年単位で、1週間の労働時間を調節しても良いことになっています(上記時間に留めること)。
 その他に、フレックスタイム制(決められた範囲の中で始業及び終業の時刻を自主的に決める)も認められています。
 休憩時間は、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」となっており、かつ、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上与えることになっています。
 休日に関しては、毎週1日または4週間に4日以上となっています。
 年次有給休暇に関する規定は、継続してして6ヶ月間勤務かつ労働日の8割以上の場合、10日の有給休暇が認められています。
また、勤続年数に応じて与えられる日数が増えていき、最大で1年間に20日。