- 参照:電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]
- 次の規定に違反した場合は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられることがあります。
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- 強制労働の禁止
- 次の規定に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。
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- 中間搾取の排除
- 最低年齢
- 年少者の坑内労働の禁止
- 女性の坑内労働の禁止
- 年少者の職業訓練者の坑内労働に関する特例
- 次の規定に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
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- 均等待遇
- 男女同一賃金の原則
- 公民権行使の保障
- 賠償予定の禁止
- 前借金相殺の禁止
- 強制貯金
- 解雇制限
- 解雇予告
- 法定労働時間
- 休憩
- 休日
- 時間外・休日及び深夜の割増賃金
- 年次有給休暇
- 年少者の深夜業
- 年少者の危険有害業務の就業制限
- 産前産後休業
- 妊産婦の時間外労働等
- 監督機関に対する申告をした労働者に対しての不利益扱い等