労働基準法の総則
 
 労働条件の原則とは、働く人が最低限の生活ができるのに必要な給料・労働時間・休日等の条件のことです。
あくまでも最低限の条件を定めているので、雇う側は、この基準よりも良い条件で雇う努力をしなければなりません。
また、この条件を決める場合にも、雇う側と働く側は対等でなければならず、決められた規則は双方でキチンと守ることが義務付けられています。
 労働基準法では、国籍・男女の別・社会的身分・信条等で、条件の差別をしてはいけないとも定められています。
その他、監禁・拘束・脅迫・暴行等反社会的な行いにより、強制的に労働させてはならないことになっています。